浄化槽法定検査
浄化槽法定検査
浄化槽法では、浄化槽管理者は「水質に関する検査」を受けなければならないことになっています。
浄化槽が適正に維持管理され、本来の浄化機能が十分に発揮されているかどうかを、この法定検査で確認するわけですから、大変重要な検査です。
これらの検査は「浄化槽法」に定められていることから、法定検査と呼びますが、浄化槽を使い始めてか6ヵ月経過してから2ヵ月以内に行う「設置後等の水質検査」(7条検査)と、その後、毎年1回定期的に行う「定期検査」(11条検査)があります。
「設置後等の水質検査」 | 「定期検査」 | |
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検査の時期 | 使用開始後3ヶ月を経過してから5ヶ月以内 | 年一回 |
外観検査 | 設置状況 設備の稼働状況 水の流れ方の状況 使用の状況 悪臭の発生状況 消毒の実施状況 か、はえ等の発生状況 | 設置状況 設備の稼働状況 水の流れ方の状況 使用の状況 悪臭の発生状況 消毒の実施状況 か、はえ等の発生状況 |
水質検査 | 水素イオン濃度(pH) 活性汚泥沈殿率 溶存酸素量 透視度 塩化物イオン濃度 残留塩素濃度 生物化学的酸素要求量(BOD) | 水素イオン濃度(pH) 溶存酸素量 透視度 残留塩素濃度 生物化学的酸素要求量(BOD) |
書類検査 | 使用開始直前に行った保守点検の記録等を参考とし、適正に設置されているか否か等について検査を実施 | 保存されている保守点検と清掃の記録、前回検査の記録等を参考とし、保守点検及び清掃が適正に実施されているか否かについて検査を実施 |
法定検査はいつ誰が行うのか?
法定検査は、浄化槽管理者であるあなた自身が依頼することとなっています。
依頼しない場合は都道府県知事から勧告を受け、それに従わなければ過料に処せられる場合があります。
なお、検査は、地元の知事が指定した「指定検査機関」に申し込むことになります。
詳しくは、地元市町村・保健所の浄化槽担当課、または浄化槽協会へ問い合わせてください。
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